厳しい景観条例にも対応する太陽電池モジュール
- 18/04/23
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日本の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため平成16年6月に景観の整備・保全に関する基本理念や仕組みを盛り込んだ総合的な「景観法」が定められた。「景観法」自体は直接、都市景観を規制しているわけではなく、景観行政団体が「景観計画」や「景観条例」を策定する際の法制度だ。 景観行政団体とは、各都道府県、政令指定都市、中核都市を中心とした地方自治体で、景観行政団体として、景観に関する計画や条例を策定、実施する。
「景観計画」は、景観行政団体が,良好な景観の形成を図るために,景観に関する種々の方針及び具体的制限事項等を一体として定めるもので、築物等に対する行為制限を課す区域の設定や、一定の行為に対する届出・勧告の基準を定めるものだ。 一方「景観条例」は、美しい街並みや良好な都市景観を形成し保全するために、地方自治体が制定する条例で、景観計画を効率的かつ実行性を高めて運用するための条項を細かく定めたもの。景観保全のために、建物のデザインや壁面の位置、色の規制などが盛り込まれている
平成28年8月31日においての景観行政団体の数は、681地方公共団体、景観計画策定団体の数は、523団体になり、年々増え続けている。
景観行政団体は、このような流れの中で、太陽光発電システムの設置に関しても、景観を損なわない設置を求める自治体が増えている
太陽光発電モジュールの設置にあたり、周辺の景観を損なわないように光沢・反射性を少なくすること、色は周辺環境に合わせて黒・濃紺などの目立たない色にすることなどの規定が求められる傾向にある。それに伴い、モジュール表面の色彩のみでなく、フレームの色彩もモジュール部分と同等、素材は低反射とすることなどと言う細かいガイドラインが定められるようになってきた。その際に、色彩を色の三属性(色相、明度、彩度)によって表現するマンセルカラーシステムによって規定を行う景観行政団体、地方自治体はが多くなっている。
(原則として、彩度6.0以下が標準で厳しい場合は、2.0以下も)
景観条例の具体事例 (パネル色等を規定)
景観条例の厳しい地区では、住宅や商業施設の屋根はもちろんのこと、メガソーラーの太陽光発電システムにまで厳しいカラー規定が定められている。 景観を重視した太陽光発電には、マンセルカラーガイドラインに沿った太陽電池モジュール選びが求められる。
2021年11月現在、トリナ・ソーラーでは、厳しい環境条例に対応するブラックの高効率単結晶モジュール『Vertex S TSM-DE09.05(Black Module)』をご用意しています。