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太陽光設備の「事故報告」、低圧事業用も義務化へ

 経済産業省は2020年2月5日、新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループ(WG)の会合で太陽光設備の保安規制を検討し、低圧事業用に関しても、報告徴収と事故報告を義務化して、速報は24時間以内、詳報は30日以内の提出を求めるとした。

 

 安全保安の観点から、事業用の電気工作物に関しては、事故が起きた場合、国(産業保安監督部)に報告する義務がある。これに伴い国は、事業者に対して報告を求める「報告の徴収」を行う権限を持ち、違反した場合、事業者には法的な罰則規定もある。

 

 太陽光発電所のうち、50kW未満の低圧配電線に連系する小出力設備については、現在、こうした「報告徴収」と「事故報告」の対象にしていない。

 

 今回のWGで示された事務局(経産省)案では、10kW未満の住宅太陽光を除いた低圧事業用太陽光についても、報告徴収と事故報告の対象とし、報告のタイミングは、現行の報告規定と同じく、事故を知ってから「速報は24時間以内」、「詳報は30日以内」とした。

 

 報告を求める事故内容については、(1)感電などによる死傷事故、(2)電気火災事故、(3)他の物件への損傷事故、(4)主要電気工作物の破損事故、とした。これは、電気関係報告規則第3条で求めている太陽光・風力設備の事故報告内容の一部になる(図)。

 


図 電気関係報告規則第3条で求めている太陽光・風力設備の事故報告内容。赤線内が低圧事業用太陽光に対して求める方向に(出所:経済産業省)

 

 また、現行の事故報告では、まず「速報」で事故発生の日時、場所、事故の起きた電気工作物、事故概要を24時間以内に電話などにより報告し、30日以内の「詳報」で、さらに詳しい事故の状況・経緯、原因分析、被害状況、復旧日時、防止対策などの内容も加えた報告書を提出することになっている。こうした報告業務は、各サイトを担当する電気主任技術者が担っているケースが多いと見られる。

 

 低圧事業用太陽光には、サイトを担当する電気主任技術者がいないことから、こうした詳細な事故分析を求めるのは現実的でない。そこで、現場の写真なども活用し、簡素に事故報告できる方法を導入するという方向性が示された。

(日経BP 総合研究所 クリーンテックラボ)

 


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